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大阪高等裁判所 昭和58年(ネ)1806号 判決

控訴人 株式会社辻和更生管財人 酒見哲郎

右訴訟代理人弁護士 田中実

被控訴人 京都中央信用金庫

右代表者代表理事 西村清次

右訴訟代理人弁護士 浦井康

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がなく、失当としてこれを棄却すべきものと判断するものであつて、その理由は、次に付加、訂正するほか、原判決理由説示のとおり(原判決七枚目表八行目から同一四枚目表六行目まで)であるからここにこれを引用する。

1  原判決一〇枚目表四行目に「一社」とあるのを「三社」と訂正し、同五行目の次に「そして、この二社の除外はもとより更生会社に危機感を感じたためではなかつた。」と、同一一枚目表三行目の「金庫は」の次に「、更生会社について具体的に不安を感じたものではなかつたが」と、同行「信用不安」の次に「という一般的、抽象的な不安」と、同行「対処するため」の次に「、常務理事長田英男らが更生会社に赴き」と各挿入する。

2  同一三枚目表七行目の「金庫が」の次に「更生会社から割引依頼を受けていた」と挿入し、同八行目に「割り引く」とあるのを「割引き、更生会社から買戻し代金に見合う小切手の振出交付を受ける」と挿入し、同九行目に「する方法をとつた」とあるのを「したものであつて、もとより手形を差替えたものではなかつた」と訂正し、同裏九行目の「されたもので」の次に「、その手続に何ら異常なところはなく、更生会社の危機を知り、あるいは」と挿入し、同行に「要求され」とあるのを「本件買戻しをさせ」と訂正する。

二  以上の次第で、控訴人の本訴請求を失当として棄却した原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却する

(裁判長裁判官 大野千里 裁判官 田坂友男 島田清次郎)

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